在留資格「留学」から就労資格への変される外国人の方へ

【重要】留学生の皆さまへ

2026年4月1日から就職して働く方へ

― 在留資格「留学」→就労ビザ(技人国・研究)への変更申請について ―

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2026年4月1日から日本で就職して働く予定の方は、

2025年12月1日~2026年1月末までに申請を行う必要があります。

この期間を過ぎると、審査が混み合い、結果が希望日までに間に合わない可能性があります。

必ず早めの準備をおすすめします。

■ 申請前に必ず確認してください

書類に不足があると、審査が止まり、結果が遅れます。

提出前に必要書類がそろっているか、必ず確認しましょう。

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▶ 提出書類の確認はこちら(出入国在留管理庁サイト)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html

→「変更」を希望する在留資格を選択

■ 2025年12月1日から「書類の省略」が拡大されます

「留学」→「技術・人文知識・国際業務(技人国)」または「研究」に変更する場合、

従来のルールに加えて、下記①~③に当てはまると、一部提出書類の省略が可能になります。

(※派遣型の雇用は対象外) 

① 日本の大学・大学院・短期大学を卒業(見込み)

日本での学歴がある方は対象になります。

② 海外の優秀大学の卒業者

世界3つの大学ランキングのうち、2つ以上で300位以内に入る大学が対象。

③ 留学から就労ビザへ変更した先輩が、同じ会社で既に働いていて、

その先輩が1回以上 在留期間更新を受けている場合

同じ会社で働くあなたも省略対象になります。

詳しい条件はこちら

https://www.moj.go.jp/isa/10_00240.html

■ 結果は「必ず希望日までに出る」とは限りません

書類の不足、または審査で確認すべき事項がある場合、

就職開始日までに結果が出ない場合があります。 

そのため、できるだけ早い申請をおすすめします。

■ たかやま行政書士事務所からのサポート

当事務所では、

  • 申請書類のチェック
  • 会社側との書類調整
  • 在留資格変更の代行手続き
  • 留学生・企業双方の英語対応
  • LINE・メールでの相談サポート

など、就職に向けたフルサポートを行っています。

「書類が多くて不安…」

「会社に何を出せばいいか分からない」

という方も、お気軽にご相談ください。

■ お問い合わせ

たかやま行政書士事務所

行政書士 高山 義三

(大阪市)

TEL:

LINE:

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